関節可動域制限の原因

関節可動域制限の原因として挙げられるのは
①筋収縮による制限
②拘縮の発生による制限
③硬直による制限
④固定や不動による関節構成体への影響による制限
⑤エンドフィールによる制限
という報告があります。

今回はそれを少しまとめていきます。

筋収縮、拘縮、硬直による制限

①筋収縮による制限
筋収縮による関節可動域の制限として、疼痛が強く発生すると反射的な筋スパズムによる防御的収縮が起こり、痛みが出ない肢位をとります。
この状態が長時間続くと筋や結合組織の拘縮が発生して柔軟性が低下して関節可動域の制限に繋がります。

②拘縮の発生による制限
拘縮の発生による制限は先天性拘縮と後天性に発生するものに分かれます。
また、その原因により結合組織性と筋線維性に分類できます。

結合組織性の拘縮は、結合組織によって構成される組織(皮膚、皮下組織、筋膜、靭帯、腱、関節包)で特に、皮膚、皮下組織、筋膜、関節包は主成分であるコラーゲン線維が長軸方向に対して密な構成をしており、また様々な方向に走行しているため、炎症や不動による結合組織の器質的変化が及ぶと伸張性低下が著名となり可動域の制限に繋がります。

筋線維性の拘縮は、骨格筋の筋節の長さの短縮や筋原繊維の配列の乱れ、筋線維の損傷後の癒着などの筋線維自体の器質的変化により筋原繊維の滑走が制限されることにより可動域の制限に繋がると考えられています。

③硬直による制限
硬直は先天性硬直と後天的な原因による制限に分かられます。
また、その原因により結合組織の器質的変化による線維性硬直と軟骨破壊後の骨性硬直に分類できます。

線維性硬直は、関節面に増殖した結合組織の線維化や関節周囲の軟部組織の非可逆的変化によるもので、多少可動性が残っている場合もあります。
骨性硬直は、関節リウマチなどで軟骨が破壊された後に発生することがあり、関節面の両端の骨梁が連続して一本の骨のようになり、可動性がほとんどない状態に制限されます。

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